厚生労働大臣が定める掲示事項

【電子的診療情報連携体制整備加算】

・オンライン請求を行っております。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。

・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。

・算定した診療情報の区分・項目の名称及び点数を記載した詳細な明細書を患者様に無料で交付しております。

・ご希望の患者様には、診療報酬明細書(レセプト)を無料で交付しております。

・医療DXの推進に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得し、および活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。

上記の体制により、電子的診療情報連携体制整備加算3を算定いたします。

 

【一般名処方加算】

・当クリニックでは、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

 

【明細書発行体制等加算】

・当クリニックでは、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。

 

【長期収載品の選定療養について】

2024年度診療報酬改定に伴い、長期収載品(後発医薬品《ジェネリック医薬品》がある先発医薬品)の選定療養が2024年10月1日から導入されます。患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

◆対象となる医薬品

・外来患者さんの院外処方

・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品(注射薬剤含む)

◆対象外になる場合

・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合や後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。

◆負担金額

・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1となります。

※選定療養費には別途消費税も必要になります。

省令・告示や具体的な対象医薬品リストなど、詳細については厚労省ホームページをご確認ください。

 

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】

・当クリニックでは、令和8年3月1日より「ベースアップ評価料」を算定し、患者様にご負担いただいております。本評価料は、医療従事者の処遇改善にその金額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事すること等を目的としております。