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通所リハビリテーション

医療保険のリハビリと介護保険のリハビリの違い

リハビリテーションは医療行為です。そのため、リハビリ実施には、医療保険の場合でも介護保険の場合でも医師の指示が必要です。

医療保険

身体機能の早期改善を目的に疾患別にリハビリを行います。ただし、リハビリを受けられる日数には制限があります。

介護保険

主に身体・生活機能の維持・向上を目的としたリハビリを行います。リハビリは必要な時期に必要な期間(目標)を定めて行うこととされており、永続的な頻度や期間をお約束するものではありません。

ご利用案内

営業日・営業時間

営業日:火曜日、水曜日、木曜日
営業時間:午後2時~午後3時10分

サービス提供時間

午後2時~午後3時10分

主なサービス内容

健康チェック、個別リハビリテーション、物理療法、体操・デュアルタスク、日常生活動作指導、送迎

ご利用対象者

要介護認定を受けられた方

利用定員

一日10名

プログラム

  1. 健康チェック
  2. 集団体操
  3. 日常生活動作指導
  4. 有酸素運動
  5. デュアルタスク(同時課題訓練)
  6. レクリエーション等

ケアマネージヤー様へ(通所リハビリ開始手順のご案内)

1.通所リハビリについてのお問い合わせ、利用申込

  • 担当窓口(西島・稲葉・高谷)へお電話にてお問い合わせください。(電話:0557-47-2737
  • 利用者様情報をFAXにてご提出していただいきます。
  • 見学、おためし利用についてもお問い合わせください。

2.利用判定

  • 提出いただいた利用者様情報と医師の診察により、利用可否の判定をさせていただきます。

3.契約日等の調整

  • 利用可能な場合、契約日・担当者会議・自宅訪問の日程調整をさせていただきます。初回利用日等、ご希望がある場合はお知らせください。

4.契約

  • 契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書、送迎同意書をご説明させていただき、内容のご理解、ご承諾の上で利用者様に同意をいただきます。
  • 初回利用日、利用希望日、送迎の調整もさせていただきます。
  • 開始日までに、居宅サービス支援計画書・サービス提供票・介護保険被保険者証(写)、負担割合証(写)をご提出ください。

5.利用開始

  • リハビリ開始後、通所リハビリテーション計画書・リハビリテーション実施計画書を提出させていただきます。